日本テレワーク協会
会員企業・団体各位
日頃は大変お世話になっております。
国土交通省都市局より、日本テレワーク協会会員企業・団体に対して 令和2年4月7日に閣議決定され、4月 20 日にその変更が閣議決定された「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」 における税制上の措置 等 に関し まし ては、 令和2年4月 30 日
に「新型コロナウイルス感染症等 の 影響に対応 するための国税関係法律の臨時特例に関する法律」(令和2年法律第 25 号) 及び「地方税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第 26 号)が成立、同日施行され、 これにより、 国税・地方税における各措置のほか、 社会保険料についても納付猶予の特例 が 創設されたことに関し周知徹底を図るように依頼を受け、下記の通りご案内いたします。
①【事務連絡】緊急経済対策における税制上の措置等に関する周知について(大臣官房危機管理官)